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FXでの所得はいくらから税金がかかる?納税によって勤務先にバレる?

FXをやるにあたり、勤務先に取引していることを知られたくない方も多いのではないでしょうか。

この記事では勤務先にバレずにFXができる納税方法やそれによって生じるデメリットについて解説していきます。

執筆者

鹿内武蔵

FXライター

鹿内武蔵

SHIKAUCHI MUSASHI
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FXにかかる税金とは?

FXの収入は、「先物取引に係る雑所得等」に区分され、他の雑所得とは分離して税額を計算し納税する申告分離課税の対象となります。

その場合、確定申告の義務があり、納税の義務もあります。FXにかかる税金についての概要をまとめると、以下のようになります。

【基本】決済して利確をした時点で所得に換算される

含み益が出ているポジションを決済することを利確(利益確定)や利食いといいます。

決済をもって投資家にはFXの利益が入るわけですが、税務上も決済をもって利確となり、一定の条件を満たした場合に課税所得となります

【サラリーマンの場合】20万円以上で課税対象になる

会社や団体などに勤務する給与所得者の方々で、年収2,000万円以下の場合はFXで得た金額が20万円を超えたら課税対象となります

この20万円にはFXだけでなく他の投資や雑収入なども含まれるのでそれらの合計が20万円を超えたら課税対象になるとお考えください。

【自営業者や学生の場合】年間38万円以上で課税対象になる

自営業者やフリーランス、無職、学生といった方々、つまりサラリーマンなど給与所得者ではない方々は、FXで得た金額が年間38万円を超えた時点で課税対象となります

こうした方々には38万円の基礎控除があるのでFX収入についても38万円以下は無税です。

つまり、課税されるのは38万円を超えた分です。なお、無職というカテゴリーには、専業主婦(主夫)なども含まれます。

スワップポイントの取り扱いはFX会社の対応によって異なる

高金利通貨などの買いポジションを保有していると付与されるスワップポイントには、2通りの取り扱いがあります。

1つは毎日付与される場合で、もう1つは決済時にまとめて付与される場合です。

毎日付与されていつでも振替が可能な状態になっている場合はすでに所得となっているため、利益の一部として計上する必要があります。

決済時にスワップポイントもまとめて付与される場合は、そのポジションを決済しない限りは利益にならないため、課税対象にはなりません

申告しないと税務署にバレる?

確定申告は「自ら税務署に所得を申告する」手続きなので、何もしなければ所得の存在がバレることもなく、納税しなくても良いのでは?と考える人もいるかもしれません。

しかし、残念ながらそれは不可能です

というのも、2009年の所得税法改正によってFX会社には顧客のFX取引に関する支払調書の提出が義務付けられているから。

つまり自分が何も申告しなくても、税務署はFX会社の支払調書によって「副収入があったこと」を把握できるのです

支払調書には取引損益とスワップ損益が記載されるため、損益がプラスで一定の金額を上回っている場合は、納税義務があることを税務署が把握します。

つまり「税金を納めたくないから申告しない」という考えは通用しません

自営業者やフリーランスの場合は確定申告をしている方が多いので、うっかりミスによる申告漏れの可能性は低いでしょう。

それに対してサラリーマンなど給与所得者の方々は確定申告の必要がないことも多く、FXのために申告することを面倒に思ってしまったり、うっかり忘れてしまう可能性があるので、ご注意ください。

ちなみに、「海外FXなら税金を支払わなくてもバレないのでは?」と考える方も少なからずいると思いますが、それは脱税行為にあたり、れっきとした犯罪です。

海外のFX口座で取引したとしても、日本の居住者である限りは日本で課税されます。

日本の国税庁や税務署を甘くみていると痛い目に遭うので、妙なことは考えずにしっかりと確定申告しましょう。

投資における三種類の税制

①FX、CFD、先物:申告分離課税。他の所得とは分離されて、単独で所得に応じて課税されます。個別株とは損益通算ができません。
②個別株:申告分離課税。他の所得とは分離されて、単独で所得に応じて課税されます。FX、CFD、先物とは損益通算ができません。
③海外FX、仮想通貨:総合課税:他の所得と合わせて、全体の合計額に対して課税されます。

①と②の仕組みは同じですが、それぞれを合算して申告できません。つまり、FXと株は別々に申告することになります。

また③は、①と違う税制です。つまり、海外FXで得た所得は、国内FXとは別に確定申告をする必要があります。

納税したら勤務先にバレる?

そもそもFXは資産運用であり副業にはあたらないので、気に病む必要はないのですが、納税したことが勤務先に知られる可能性はあります。

しかし、以下の2つによって知られることはありません。

  • FX会社に口座を開設する際、勤務先まで電話や郵便物がいくことはない
  • 口座開設時に入力するマイナンバーから勤務先に発覚することはない

2つとも不安に感じる人が多いのですが、この2つが原因で勤務先にFX投資のことが発覚することは、基本的にないと言っていいでしょう。

副収入の存在が勤務先に伝わる原因として最も多いのは、税金です。

税金の中でも「住民税」によって、勤務先に伝わります

その理由は、住民税の課税額。ここから詳しく解説していきます。

なぜ税金でわかるのか?

会社員など給与所得がある人の場合、FXで年間20万円以上の利益が出ると確定申告と納税の義務があります

為替差益と利確したスワップポイントの合計が年間20万円を超えたら、納税義務が生じると認識しておいてください。

通常、会社員など給与所得者は勤務先からの給料が唯一の収入であるため、前年所得から算出される住民税額も会社が把握する金額と合致するはずです。

しかし、FXの収入を申告することで年収額が変わると、会社に通知された住民税額も変動します。

会社から支払っている給料から算出された住民税額よりも多いとなると、「何か他に収入がある」ことがわかるわけです

勤め先への通知は、税務署から勤務先に送られてくる納税通知書によって行われます。

納税通知書とは「地方税の税額と納付時期を通知する書面」で、会社の経理部門はこの通知によって給料から住民税を天引きする仕組みになっています。

この納税通知書には「〇月分は□□円」といったように月ごとの控除すべき住民税額が詳細に記載されているため、社員の副収入がどれだけあるのかがわかるのです。

FXは副業にはあたらないので気を病む必要はなし

すでに触れているとおり、基本的にFXは副業にはあたりません

FXは他の金融資産と同様、資産運用のひとつです。

副業というのは、本来の勤務先以外で「働いて報酬を得る」こと。労働を伴わないFXは、副業には該当しません。

そのため会社に知られたとしても基本的には問題なく、バレることを極端に心配する必要はないと言えるでしょう。

ただし、FXをしていることで本業に悪影響を及ぼすようなことがあれば問題になるでしょうから、その点は注意しましょう。

業務時間内にチャートを見たりトレードしたりするのは当然NGでしょうし、本業の業績が落ちているときにFXでの収入があると、白い目で見られるかもしれません。

あくまでも本業に全力投球したうえで、すき間時間などにFXに取り組む姿勢が大切です。

会社にバレないようにするにはどうしたらいい?

いくらFXが副業にあたらないとはいえ、余計な詮索などはされたくないでしょうし「何となくFXのことは会社に知られたくない」と思う人も多いでしょう。

実は、住民税の税額が変動しても会社に知られるのを回避できる方法があります。

そのための基本的な考え方は、「会社を通さないこと」

会社に届いた納税通知書から副収入が伝わってしまうのであれば、この納税通知書が会社に届かないようにすればいいのです。

それでは、そのための具体的な方法について解説しましょう。

住民税の支払い方法を普通徴収にする

納税通知書が会社に行かないようにするためには、住民税の納税方法について知っておくべきことがあります。

それは「特別徴収」と「普通徴収」という、2つの納税方法。

まず、特別徴収とは給与所得者の方に原則として適用されている納税方法です。

先ほど会社員は勤務先に納税通知書が届き、その金額が給料から天引きされていると解説しましたが、これが特別徴収です。

本来であれば税金は納税者自身が納めるものですが、勤務先からの給料天引きにするという、ある意味特殊な形の納税になるため「特別徴収」と呼ばれています。

「特別」という名称になっているため一部の人だけのものだと感じてしまいますが、会社員は基本的にこの方式なので、特別徴収の人は相当に多いと言えます。

もう一方の普通徴収は、区市町村から届く納税通知書を用いて納税者が自ら納付する方法

自営業者やフリーランスの方々は給与所得者ではないため、通常は普通徴収になっています。

「会社員=特別徴収、自営業者=普通徴収」という形に見える両者ですが、実は給与所得者でも、普通徴収に切り替えることができます

FXで得た収入については普通徴収に切り替えておけば自分で納付する形になるため、勤務先に納税通知書が届くことがなく、「何らかの副収入」があることがわからないように処理できるということです

FXで得た収益分の住民税を普通徴収に変更する方法

それでは、FXで得た収入を普通徴収に切り替えるには、確定申告時に申請する必要があります。

以下は、確定申告書の見本です。注目していただきたいのは、矢印が指している赤い囲みの部分です。

確定申告書大

この欄で、住民税の納付方法を選択することができます。この見本は申告書の全体なので、該当の欄を拡大してみましょう。

確定申告書小

「給与から差引き」と書かれているのは、特別徴収のこと。

そして下にある「自分で納付」が、普通徴収です。FXの収入が年間20万円以上になり、普通徴収に切り替えたいときは赤い囲みのところに丸印を入れます

これで会社に納税通知書がいくことはなくなり、自分で住民税を納付できるようになるため、住民税の税額が違っていることを勤務先に知られなくなります。

普通徴収にした場合、どうやって住民税を払えばいいの?

住民税の納付方法を普通徴収にすると、納税通知書が勤務先ではなく自宅に届くようになります

それと同時に、納付書も届きます。

確定申告をすると、おおむね6月中旬頃に区市町村から届くので、その時期になったら「税金関連の通知が届く」ことを頭の片隅に置いておいてください。

なお、納付書は以下のような形式のものが届きます。こちらは宮崎市のサンプルですが、どの自治体であってもおおむね形式は同じです。

宮崎市納付書

出典:宮崎市役所のホームページ

クレジットカードや携帯料金、通信販売の支払いなどでこれと似た支払い用紙を使ったことがある人は多いと思いますが、納付方法はそれらと同じで、以下のようにさまざまな支払い方法に対応しています。

  • 金融機関の窓口
  • コンビニエンスストア
  • 銀行振込、預金口座からの引き落とし
  • 電子マネー、クレジットカード

なお、クレジットカードによる納付をすると決済額に応じてポイントを貯めることができることもできます

普通徴収にすることのデメリット2つ

勤務先に知られないようにするために有効な普通徴収ですが、デメリットもあります。ここでは住民税の普通徴収に付きまとうデメリットを2つ解説します。

年間4回自分で支払いをする手間がかかる

住民税は、年4回に分けて納付する仕組みになっています。

第1期から第4期まで設定されており、それぞれ第1期は6月30日、第2期は8月31日、第3期は10月31日、そして第4期は12月28日です。

1年分の住民税を、4回にわたって自分で納付する必要があります。

また、年4回の納付ということは住民税の年額を4で割った金額を毎回支払うことになります。

毎月の給料から天引きされている金額(年額を12分割した金額)と比べると3回分をまとめて納付することになるため、負担が大きく感じられるかもしれません。

滞納するリスクがある

普通徴収による納付には、うっかり滞納してしまうリスクもあります。

自営業者のは日常的に支払い業務に慣れていることもあり、その流れで納税も滞りなくこなせる可能性が高いですが、給与所得者は要注意です。

勤務先に知られないように住民税を普通徴収にした人は、「自分で税金を納める」ことに慣れていないでしょう。

しかも毎月ではなく3か月に1回のことなので失念してしまう可能性がありますし、たまたまその時期に忙しくて納付する時間が取れなかった、ということも考えられます。

さらに、納付書をどこかに紛失してしまい、納付すること自体を忘れてしまうかもしれません。

こうしたうっかりミスを防ぐには、銀行の預金口座から自動引き落としを設定しておくとよいでしょう

なお、住民税の納付を忘れてしまうと、完納するまでの日数分だけ延滞金を課されます

せっかくFXで得たお金を延滞金で減らしてしまうことがないよう、注意しましょう。

利益の一部を経費として申請すれば税金を軽減できる

「FXの収入が年間20万円を超えたら住民税が課税される」というのは、つまり「20万円を超えなければ課税されない」ことになります

税金に関する話題などでたびたび登場する、「経費」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

税金対策として領収書を必ずもらうようにしている人がいますが、こうした人たちが領収書を求めるのは、経費を計上して節税するためです。

売上から必要経費を差し引いた金額が所得となり、その所得が課税対象額となるため、経費が多くかかったのであれば税金を少なくすることができるわけです。

これと全く同じことを、FXにも応用できます。つまり、FXでの収入を得るために必要とした経費を計上することで、FXによる所得額を減らすという考え方です。

仮にFXによる収入が年間20万円を超えていても、経費を計上することで所得額を20万円以下にできれば課税対象から外れます。

結果、節税になりますし、勤務先へ知られないために納税方法を切り替えるといった手間もなくなるということ

それでは、どんな費用がFXの経費として認められる可能性があるのでしょうか。主な項目は、以下の通りです。

通信費

FXのトレードにはパソコンやスマホが必要です。これらの端末をインターネットに接続するためのプロバイダー料金などは、FXの経費として計上することができます。

パソコンやモニター購入費

FX専用のトレードマシンとしてパソコンとモニターを用意している場合であれば、FXの経費とすることができます。

ただし、他の用途と兼用している方が大半だと思いますので、その場合は難しいでしょう。

書籍、新聞など

FXの知識を吸収するために要した書籍の購入代や新聞料金なども経費となります。

紙媒体だけではなく、会員向けニュースサイトなどの購読料も対象になります。

取引ソフトや自動売買のプログラム

トレードをするためのソフトや、EA(MT4の自動売買プログラム)の購入費用、利用料金も経費にできます。

セミナー費用

FXの勉強をするために有料セミナーなどに参加した場合は、その費用もFXの経費になります。

交通費

FXのセミナーに参加するために要した交通費も、FXの経費となります。

機会は少ないかもしれませんが、個別にFX投資家や専門家に会いに行ったことがある場合は、その際の交通費も経費となります。

宿泊費、飲食代

セミナー会場が遠方で宿泊を伴った場合は、それもFXの経費とすることができます。

また、セミナーの懇親会などで飲食代を負担した場合は、それも経費として計上が可能です。

これらの他にも、経費だと考えられるものは経費として計上し、認められれば売上(FX収入)から差し引くことができます。

こうした費用を経費にする場合は証拠が必要なので、証明するための領収書などは必ず保管しておきましょう。

確定申告の際には「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」という書類の「必要経費等」の欄に記入し、提出します

確定申告時に領収書は不要なのですが、「領収書を保管しなくてもいい」わけではなく、万が一調査があった場合に証明するための資料となります。

申告時の添付は不要であるものの重要な資料であることに変わりはありません。

申告に関連する資料は最長で5年間は記録保存する義務があるため、領収書も最低5年間は保管するようにしてください。

この記事の執筆者

鹿内武蔵

FXライター

鹿内武蔵

SHIKAUCHI MUSASHI

略歴

国内唯一の月刊FX情報誌、FX攻略.comの元副編集長として、2008年の創刊時より取材・編集・執筆に携わる。 多くの勝ち組トレーダーや証券会社を取材してきた経験を活かし、FXが国民的投資になることを目標に活動中。各種メディアでの執筆の他、トレーダーとしてFXの運用も行っている。 →エフプロ執筆者・監修者一覧

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