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FXを副業でやってはいけない?公務員の副業規定と勤務先への対応方法

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公務員ってFXをやっていいの?

副業禁止規定が厳しい公務員にとって、FXは副業に該当してしまわないか心配されている方も多いのではないでしょうか。

実はFXをはじめとする投資や資産運用などの「労働を伴わない経済活動」であれば、本業への影響がないため、禁止されていないんです

この記事では、FXをやっても問題ない理由と、勤務先への対応方法も解説します!

執筆者

鹿内武蔵

FXライター

鹿内武蔵

SHIKAUCHI MUSASHI
※本記事は、提携する企業のPR情報が含まれます。 掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容等は当サイトが独自に記載しています。

FXをやっても大丈夫? 公務員の副業規定を確認

「うまくいけば副業になるかも」という理由でFXを考えている人は多くいます。

しかし公務員の方々には「はたして公務員がFXをやっても問題ないのだろうか?」という不安があることでしょう。

公務員の副業については、法律に明確な規定があります。

国家公務員は国家公務員法103条と104条、地方公務員は地方公務員法の38条にそれぞれ副業に関する規定があります

それでは、最初に国家公務員法の条文を見てみましょう。

国家公務員法第103条

「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。」

同第104条

「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」

この条文から読み取れるのは、自ら営利企業を営んだり、経営の中心的な立場を務めてはならないこと、そして営利企業以外の役員など全ての兼業をする場合は上司の許可が必要である、という2点です。

次に、地方公務員の副業に関する条文も見てみます。

地方公務員法第38条

「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」

地方公務員の場合も法律は異なりますが、同様の規定になっていることが分かります。

それぞれの条文を読み取る限り、FXを含む「資産運用」については禁じていないことがお分かりいただけると思います。

公務員の副業禁止規定があるのは、公務員は国民全体への奉仕者であるため営利を求める私企業の業務とは相容れず、本業に支障が及ぶほどの負担が生じてはならないという考え方があるからです。

これを逆に考えると、投資や資産運用など「労働を伴わない経済活動」であれば本業への影響がないため、禁止されていないということになります。

公務員がFXをやっても問題はない

公務員の副業禁止規定に抵触する副業とは、おもに以下のようなものが該当します。

副業として禁止されているものの例

  • 営利企業の役員や社員になり、給料や報酬を得ること
  • 自営業
  • 内職、クラウドソーシングなど
  • アルバイト

ここに含まれていない投資や資産運用といった不労所得は副業禁止の規定には該当しません

たとえば、先祖代々の不動産がありアパートや駐車場の経営をしているケース。これも労働を伴わないため、副業禁止の規定には該当しません。

ただし不動産経営は一定以上の規模(5棟10室以上)になると副業と見なされてしまうため注意が必要ですが、FXの場合は運用規模がいくらになっても副業の禁止規定に抵触することはありません

為替に関係する仕事をしている人は禁止

公務員がFXをすることに問題がないことはおわかりいただけたと思いますが、それでは民間企業なら誰でも無条件にFXをできるかというと、実はそうではありません。

金融商品取引法の規定により、証券会社、銀行、生命保険、損害保険などの金融業界に従事している人は為替に関係する仕事をしていると見なされるため、FX投資が禁じられています

金融商品取引法にこのような禁止規定があるのは、金融関係の従事者にはインサイダー取引の懸念があるからです。

業務上知りえた情報をもとにトレードをすることで得られる利益は不公正な利益と考えられているため、こういった業界の人は個人的な名義であってもFXを始めることができません。

公務員の投資としてFXが向いている3つの理由

公務員の方々にとって、FXが「労働を伴う副業」とは見なされない、つまりFXをすることに問題はないことをお伝えしたうえで、ここではFXが公務員の方々にとって適した投資であることと、3つの理由を解説します。

  1. 勤務先が副業を禁止していてもFXは投資なので副業にはあたらない
  2. 少額から始められるのでハードルが低い
  3. レバレッジを活用すると少額でも高い利益を狙うことができる

(1)についてはすでに解説したので、ここでは(2)と(3)について解説していきましょう。

少額から始めることができる

少額から始められるのは、FXのメリットの一つ。

世界の基軸通貨、米ドルの場合でも約5円から投資が可能です

なぜ5円から始められるかについては「レバレッジ」の仕組みを知る必要があるので、後ほど詳しく解説します。

さすがに5円ではリターンも少なくなってしまうので、現実的には1万円から10万円程度が最低投資金額になりますが、それでも「想像していたよりもずっと少額だ」と感じる人が多いのではないでしょうか。

FXとよく比較される株では、本格的な投資をしようとすると数十万円程度が必要。

株と比較するとFXの参入ハードルがとても低いことがお分かりいただけると思います

レバレッジをかけることで少額からでも利益を狙うことができる

なぜFXは約5円という少額から始めることができるのか? それは、FXにレバレッジの仕組みがあるからです。

レバレッジとは、直訳すると「てこの原理」に登場する「てこ」のことです。

「てこの原理」を活用すると小さな力で大きなもの、重いものを動かすことができますよね。

それと同じように、レバレッジを活用すると少額の資金で大きな金額の取引が可能になります

具体的な例で解説しましょう。

ここではわかりやすいように、1ドル=100円の想定で、1,000ドルの投資をする場合の必要証拠金を計算します。

本来であれば1,000ドルの投資には「100円×1,000ドル=10万円」の資金が必要ですよね。

しかし日本国内のFXは最大25倍までのレバレッジを利用できるため、その25分の1にあたる証拠金があれば投資可能。

つまり、10万円に対して25分の1にあたる4,000円があればよいということです。

10万円に対して25分の1にあたる4,000円があれば良いことの説明

先ほど「最低では5円から」と述べたのは、2020年2月時点のドル円は110円前後ですので、仮に1ドルの投資をするのであれば、その25分の1である4.4円程度、四捨五入して5円で投資ができるという意味です。

このようにレバレッジは少額投資から始めたい初心者や、投資効率を高めたい投資家にとって非常に便利な仕組みですが、その一方で「たった4,000円」のつもりでも「実は1,000ドル(10万円分)」の投資をしている事実に対して感覚が希薄になりがちです。

目いっぱいまでレバレッジをかけたトレードは、相場が思惑と反対の方向に進んでしまったときに損失が大きくなり、最悪の場合はロスカットといって強制的に損失を確定されてしまうリスクが大きくなります。

投資効率を高められるということは、損失が大きくなるリスクも高くなることを忘れないでください。

安定思考の方にこそ知ってほしいFXを始めるうえでの注意点

FXを始める目的は、「利益を得ること」でしょう。

しかし、利益を得る人がいる一方で同じだけ損をしている人がいるのも事実です。

自分の予想どおりに相場が動けば利益を獲得できますが、その逆が起きる可能性も十分にあります。

FXを始めるにあたり「うまくいけば副業になるかも」と考えている人は多いと思いますが、失敗すれば副業どころか、資産を失うという事実を知っておきましょう。

しかしながら、FXは「上がるか下がるか」の二択を丁半ばくちのように賭けるギャンブルではありません

FXは投資なので、相場を分析して先を読む手法や、リスクを軽減する手法などもあります

FXのリスク管理方法については以下の記事で詳しく説明してます。

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FXできちんと収益を上げるためには何をすればいいの?

FXがギャンブルではなく、投資。

つまり、他の投資と同じように「勉強をすること(分析力を磨くこと)」で相場展開を読めるようになりますし、利益を上げられる確率も高くなっていきます。

FXでは2つの分析力が勝敗を分けます。

1つは「テクニカル分析」で、もう1つは「ファンダメンタルズ分析」です

それぞれどんな分析なのかを簡単に解説していきましょう。

テクニカル分析

別名、チャート分析ともいいます。

ローソク足の形や並び方、過去の高値や安値、トレンドラインなどを見ながら今後の値動きを予測します

判断材料となる「テクニカル指標」もたくさんあり、移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表、RSIなどさまざまな指標が考案、実用化されているので、これらを駆使して相場の方向性や温度感(売られすぎ、買われすぎなど)、チャンスが多い売買タイミングなどを分析します。

FX会社に口座を開設すると、管理画面でこれらのチャートを利用することができるので、投資家の中にはチャートの機能でFX会社を選ぶ人もいます。

テクニカル分析がFX投資に有効なのは、多くの市場参加者が同じチャートを見ているため、そこから生まれる「多数決」に参加できることです。

相場の方向性は多数決で決まるので、それがどちらに向いているのかを知るには、テクニカル分析が欠かせません。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズ分析

その通貨を発行、または通貨が流通している国の政治や経済の状況、さらにその延長線上にある政策金利や経済指標、地政学リスク(戦争、天災など)によって通貨レートの変動を分析する手法です。

これらはチャートの外側で起きていることなので、テクニカル分析とは異なる手法として用いられています。

特に、ほぼ毎月第1金曜日に発表されるアメリカの雇用統計はとても注目度が高い経済指標で、雇用統計が発表されたことによって相場が大きく動くことがありますが、これは典型的なファンダメンタルズ相場です。

勤め先にFXをしていることは発覚するの?

FXは投資なので副業に当たらないとはいえ、勤め先にFX投資をしていることが知られると困る、何となく避けたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。

前提として、FXをしていること自体が処分の対象になることはまずないでしょう。

しかし、「何となく勤め先には知られたくない」のであれば、注意しなければならないのは、「確定申告」と「住民税」です。

確定申告をする際に注意をしないと勤め先にFXで利益を上げていることが知られる可能性があるので、その仕組みと対策について解説します。

勤め先に知られずにFXができる住民税の支払い方を解説!

FXでの年間利益が20万円以下であれば、納税義務がないため、確定申告も不要です

しかし、年間20万円以上の利益が発生した人には、その利益に対する納税義務があります

もちろんそれと同時に、確定申告をする必要があります。

公務員は副業が禁止されているため、確定申告を毎年行っているという方は少ないでしょう。

そのため確定申告は縁遠いものだと思われるかもしれませんが、確定申告をして納税をしなければ脱税に問われる恐れがあります。

確定申告自体はそれほど難しいものではありませんが、注意が必要なのは住民税の納税方法です。

住民税には「特別徴収」と「普通徴収」という2つの納税方法があります

給与所得者は特別徴収(天引き)で納税する仕組みになっていますが、自営業やフリーランスの人など給与所得者ではない人は普通徴収によって自分で住民税を納付します。

確定申告をしてFXの利益額が確定したうえで住民税が特別徴収のままだと、勤め先で所得額とそれに対する住民税額に差があることがわかるので、その差額分だけ「何か別の収入がある」としてFX投資が発覚するというわけです。

これを防ぐには、確定申告の際に住民税の納税方法を特別徴収ではなく普通徴収にすればOK。

公務員や会社員など給与所得者であっても、先述のように年間20万円を超える収入が発生すると確定申告の義務があります。

毎年2月から3月が前年の確定申告をする時期なので、申告書を提出する際に普通徴収を選択します。

申告書には以下のように、住民税の納税方法を選択できる欄があります。

普通徴収

引用:申告書A【令和元年分以降用】(PDF/1,234KB)

「給料から天引き」となっているのは特別徴収なので、下段の「自分で納付」に丸印を入れて普通徴収を選択します。

こうすることで、勤め先に住民税額の変化(他に収入があること)を知られることがなくなります。

確定申告に必要な書類の確認はこちら!

この記事の執筆者

鹿内武蔵

FXライター

鹿内武蔵

SHIKAUCHI MUSASHI

略歴

国内唯一の月刊FX情報誌、FX攻略.comの元副編集長として、2008年の創刊時より取材・編集・執筆に携わる。 多くの勝ち組トレーダーや証券会社を取材してきた経験を活かし、FXが国民的投資になることを目標に活動中。各種メディアでの執筆の他、トレーダーとしてFXの運用も行っている。 →エフプロ執筆者・監修者一覧

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